サラリーマンと個人事業主の違い

スポンサーリンク

サラリーマンと個人事業主の違い

  • サラリーマンと個人事業主の違いとして、年に1回、確定申告を行う必要があります。
  • サラリーマンの方は、会社が手続きしてくれますので、一般的に確定申告は不要です。(他に不動産所得など収入ある場合には、確定申告要)
  • 個人事業主の方は、確定申告は1月1日~12月31日までの事業内容の収支などを、まとめて翌年3月までに、税務書に届ける必要があります。
  • 個人事業主は、サラリーマン時代より、税金の知識が必要になります。

税金関係

個人事業主が支払うべき税金は、以下の通り。

No 項目 税金計算の元 申告 納付場所 備考
1 所得税 所得(利益) 自己申告 税務署
2 消費税 売上 自己申告 税務署
3 住民税 所得(注) 市役所
4 健康保険 所得(注) 市役所
5 事業税 所得(注)
6 固定資産税 付加価値 市役所

税金控除

税金控除には、以下の2種類がある

No 項目 内容
1 所得控除
  • 所得控除は、税額を計算する前の所得(利益)から控除が適用
  • 所得税額は、所得(利益)から所得控除を差し引いた金額に税率をかけて計算
  • そのため所得控除の金額がすべて税額から差し引かれるわけではない
生命保険料控除、配偶者控除、医療費控除、青色申告控除など
2 税額控除
  • 税額控除は、所得控除を差し引いた後の金額(課税所得金額)に、税率をかけて計算した税額から直接、控除が適用されます。
  • そのため計算された所得税額を限度として、控除の金額がすべて税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別控除

ふるさと納税など

青色申告控除

  • 65万円(複式簿記/貸借対照表と損益計算書)、または10万円の2種類だった青色申告特別控除。
  • 平成30年(2018年)度の税制改正で、2020年分以後の個人事業主の青色申告では、55万円または10万円が基本となり、一定条件を満たした方のみ65万円の控除が受けられるようになる。
  • 基礎控除額は原則10万円増額となり、(減税メリットを受けられない方もいるので留意)

コメント